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米国内の税務処理は、米国手の売り上げ金額が無い場合の金額です。
米国は、税制・税額も各州ごと違います。カリフォルニア州では、米国内での売上高が「0(ゼロ)」の法人でも、州政府への納税額はUS$800(最低納税額)となります。
「Secretary of State」は2年後の支払いです。

 

米国で株式会社を存続するための、設立後のフォローもいたします!!

法人設立後の連邦政府およびカリフォルニア州への納税・申告などの事務続きと提出の代行も弊社でいたします。毎年事務手続きが必要な時期に弊社から登記維持申告書を郵送いたします。
下記費用は、米国での収益が発生しない日本国内だけの事業展開をされている場合で記載されています。
また、銀行口座の開設または他州で事務所を開設された場合は、連邦国税局への申告・現地での申告が必要となります。納付締切日があり、遅延した場合は罰金と金利が発生しますのでご了承ください。



■米国法人・オフィス維持費(1年間)
項目 金額($) 円換算後の金額($1=\125)
1.レンタル・オフィス名義・住所維持(本社) $910 \113,750
2.米国内の税務処理(年一回) $600 \75,000
3.カリフォルニア州政府への納税額 ※ $800 \100,000
Secretary of State ※ ($20) (\2,500)
合計Secretary of State含まず $2,310 \288,750

レンタル・オフィスは実質的な営業活動はできませんが、米国政府や関連機関などからの会社宛郵便物などに対応します。郵送物の中で大切な書類とDMなどを選別し、妥当な処理をいたします。ただし、営業用郵便物は対象外となります。

米国内の税務処理では、「基本税務処理」「行政書類管理受渡し」「申告と納税サポート」をすべて弊社が行い、ご本人が渡米する必要はありません。

(注)
上記の費用は、米国内での業務代行をする最低限のものであり、米国内で収益が発生し申告内容が変化した場合は、別途費用が発生することがあります(応相談)。

法人設立の翌年以降、登記維持費・手数料、本社オフィス維持・管理費は、登記更新時期の前に請求をさせていただきます。
指定期日までに入金のない場合は、ペナルティーが発生します。登記維持が行われない場合、法人が消滅するだけでなく違法行為となります。このような場合は、法人の解散手続が必要です。
設立した法人を解散する場合は、事前にご連絡ください。弊社での解散手続きに関する費用は、US$680となります。

米国法人設立後、代表者の方の自宅および会社の住所・電話番号・メールアドレスに変更があった場合は、弊社に必ずご連絡ください。